対応に尽力されている方々のご協力できることがございましたらご連絡いただけますようお願い申し上げます。
労働安全衛生法改正にともない、2015年12月より50名以上の事業者に対し「ストレスチェック」が義務化となりました。
CHRは運用指針の全てを実施できます。
(CHR代表の渡辺は、厚労省のストレスチェック委員のメンバーです)
2015年12月より義務化が決まったストレス調査。義務で終わらせず職場の健康につながるフォロー重視の運用を精神科産業医がバックアップします。
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