



精神科医が設立した就労支援
「精神疾患・障害がありながら働き続けたいと望む方たちを支えたい。」
その思いを実現するために精神科医が集まり、2007年にJSNを立ち上げました。
弊社日本CHRコンサルティングの代表の渡辺もその中の一人でした。
復職はゴールではありません。働き続けるための手厚いサポートがJSNの強みです。
医師と支援スタッフの継続的な連携
JSNでは、精神科医が定期的に支援に関与し、支援スタッフと支援方針のすり合わせや情報共有を行っています。利用者一人ひとりの状況を正確に把握し、必要に応じた支援が提供できる体制です。
医療とつながる、安心の支援体制
医療との連携を重視し、主治医や産業医とも情報を共有しながら支援を進めます。体調の変化や復職のタイミングなど、医療的な観点を踏まえて判断・調整ができるため、企業や本人にとっても安心感のあるサポートが受けられます。
生活リズムの安定や体調管理といった就労以前の課題から、丁寧に寄り添います。
「まず生活を整えるところから始めたい」という方も安心してご利用いただけます。
就職だけをゴールにせず、「自己理解」「対人関係のスキルアップ」「自信の回復」など、
心の準備とステップを大切にしながら、焦らず着実な支援を行います。
さらに、就職後も支援員が企業と連携してフォローアップ。
「就職して終わり」ではなく、長く働き続けられる定着支援まで行うのがJSNの強みです。

実践力を身につける「所内トレーニング」
清掃や軽作業、事務補助など、多様な作業を通して、働く上で必要なマナーや報連相の習慣、協調性などを身につけます。定期的な面談で振り返りを行い、自信を持って次のステップへ進めるようサポートします。

働く現場で学ぶ「企業実習プログラム」
実際の職場に出向いて、仕事の流れや職場の雰囲気に触れるインターン形式の研修を実施。希望職種はもちろん、本人の特性に合った職場環境も一緒に検討し、経験の幅を広げます。OJT(職場内訓練)で実践力を高めるチャンスです。

一人ひとりに合わせた「個別面談」
就職に向けた不安や悩みをじっくりと話せる時間を確保。訓練の進捗を振り返りながら、必要なスキルやメンタル面のフォローを行い、「就職してからも続けられる力」を育てていきます。

資格やスキルが必要な方には「外部訓練のご案内」
特定のスキルや資格が必要な場合には、最適な外部機関をご紹介。紹介後も、訓練機関との連携を図りながら、その後の活用や職場適応までしっかりサポートします。

ニーズに応じた「多彩なプログラム」
パソコンやITスキル、ビジネスマナーの基礎を学べるプログラムのほか、WRAP(元気回復行動プラン)やSST(ソーシャルスキルトレーニング)、認知再構成プログラムなど、心の安定や自己理解を深める内容も充実しています。

就職後を見据えた「定着支援」
就職はゴールではなく、新しいスタートです。働き続けるうえでの悩みや不安に寄り添い、必要に応じて企業との調整やフォロー面談を実施。長く安心して働けるよう、就職後も伴走し続けます。
JSNでは、資格取得をゴールとせず、実際の職場での実習を重視した支援を行っています。 複数の企業での体験を通じて、働く環境に慣れるだけでなく、自分の得意分野や向いている仕事を見つける機会が得られます。 「現場を知る」ことから始め、自分らしい就職先を一緒に探していきます。
JSNでは、グループワークやSST(ソーシャルスキルトレーニング)、認知行動療法を取り入れた実践的なプログラムを用意。 座学だけでなく、仲間との対話や実践を通して「自分の考え方のクセ」「人との関わり方」「強みと課題」に気づく機会を大切にしています。 働く力を知識だけでなく、実感として育てる構成です。
支援のスタートから、ゴールは「働き続けること」に設定しています。 訓練中の面談では、就職後の課題まで見据えた計画を立て、必要に応じて医療機関・ご家族・実習先とも連携。 就職して終わりではなく、「無理なく、元気に働き続けられる環境づくり」を一貫して支えます。
JSNの就労移行支援サービスは、福祉サービスとして提供されており、
利用者の世帯収入に応じて月額の負担上限額が設定されています。
休職者の方は一定の収入がある為、「一般1」に区分される方が多いです。
一日当たりの費用額は1,500円程度となります。
詳しくはお問い合わせください。
世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民非課税世帯※1 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万未満)※2 ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者を除きます。※3 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※1 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
※2 収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
※3 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
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