パワハラ防止法の対応はお済みですか?
2019年5月に成立した法律で、2020年6月から大企業に、
2022年4月から中小企業に施行されます。
相談窓口の設置や、パワハラ発生時の適切な事後対応などが義務付けられます。
「パワハラ防止法」での相談窓口が満たすべき要件とは?
相談窓口を設置するとは、
「窓口を形式的に設けるだけでは足りず、実質的 な対応が可能な窓口が設けられていること」とされています。
「窓口を形式的に設けるだけでは足りず、実質的 な対応が可能な窓口が設けられていること」とされています。
これは【実質的な対応が可能な窓口】かどうかがポイントです。
実質的な対応とは、相談窓口担当者が、
相談の内容や状況に応じ適切に対応できるようにすることです。
相談の内容や状況に応じ適切に対応できるようにすることです。
具体的には下記のような取り組みが必要となります。
● 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当 者と人事部門とが連携を図ることができる仕組みとすること。
● 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載した マニュアルに基づき対応すること。
● 相談窓口の担当者に対し、相談を受けた場合の対応についての研修を行うこと。
CHRの『ハラスメント相談の窓』は、
上記をお手伝いするためのサポートが充実しています
上記をお手伝いするためのサポートが充実しています
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