ハラスメント外部相談窓口

ハラスメント相談窓口 サービス

パワハラ防止法に対応の
外部相談窓口の設置はお済みですか?

2019年5月に成立した法律で、2020年6月から大企業に、
2022年4月から中小企業に施行されました。
相談窓口の設置や、パワハラ発生時の適切な事後対応などが義務付けられています。

パワハラ対策は、従業員の規模を問わずすべての企業に義務化されています。

パワハラ防止法において、事業者に義務付けられている防止措置は次の4つです。(1)事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 (2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 (3)職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 (4)併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)

「パワハラ防止法」での相談窓口は下記を満たすことが要件となっています。相談窓口の担当者と人事部門との連携・相談者への対応マニュアルの整備・談窓口担当者への研修の実施

ハラスメントとは?

ハラスメントとは、個人に対する「嫌がらせ」や「いじめ」といった不快な行為を指します。これは個々の属性や性格に関連する言動が原因で、相手に不快感を与えたり、不利益をもたらしたりすることで、人の尊厳を損なうことを含みます。

職場においては、「セクシュアルハラスメント」、「パワーハラスメント」、「マタニティハラスメント」という具体的な形態がよく問題視されます。

ハラスメント相談の窓の特徴

ハラスメント外部相談窓口『ハラスメント相談の窓』は、専門資格を持つ熟練のカウンセラーが、
セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントなど
様々なハラスメントについて、貴社の従業員様からの相談を受け対応いたします。

 

お申し込みからご利用の流れ

 

ハラスメント外部相談窓口のサポート内容

お問い合わせ・お申し込み

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